自動車教習所 関連知識
運転免許の受験資格(第ニ種免許)
運転免許をとるためには、年齢・視力などの規定があります。
第二種免許は第一種免許よりも厳しくなっており、深視力(奥行の感覚)や過去の免許の経歴が問われますから、しっかり確認しておいてください。
◆大型自動車第二種免許(大型第二種免許)
・年齢:21歳以上
・視力:両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ0.5以上
・深視力:三桿法の奥行知覚検査器で3回検査して、平均誤差が2cm以下
◆大型免許を受けている
◆次のいずれかをクリアしている必要があります。
1)大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許を既に受けていて、免許を受けていた期間が通算して3年以上
2)大型自動車第二種免許以外の二種免許を受けている
◆中型自動車第二種免許(中型第二種免許)
・年齢:21歳以上
・視力:両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ0.5以上
・深視力:三桿法の奥行知覚検査器で3回検査して、平均誤差が2cm以下
◆中型免許を受けている
◆次のいずれかをクリアしている必要があります。
1)大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許を既に受けていて、免許を受けていた期間が通算して3年以上
2)中型自動車第二種免許以外の二種免許を受けている
◆普通自動車第二種免許(普通第二種免許)
・年齢:21歳以上
・視力:両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ0.5以上
・深視力:三桿法の奥行知覚検査器で3回検査して、平均誤差が2cm以下
◆次のいずれかをクリアしている必要があります。
1)大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許を既に受けていて、免許を受けていた期間が通算して3年以上
2)普通自動車第二種免許以外の二種免許を受けている
◆大型特殊自動車第二種免許(大型特殊第二種免許)
・年齢:21歳以上
・視力:両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ0.5以上
・深視力:三桿法の奥行知覚検査器で3回検査して、平均誤差が2cm以下
◆次のいずれかをクリアしている必要があります。
1)大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許を既に受けていて、免許を受けていた期間が通算して3年以上
2)大型特殊自動車第二種免許以外の二種免許を受けている
◆牽引第二種免許
・年齢:21歳以上
・視力:両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ0.5以上
・深視力:三桿法の奥行知覚検査器で3回検査して、平均誤差が2cm以下
◆次のいずれかをクリアしている必要があります。
1)大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかと牽引免許を既に受けていて、免許を受けていた期間が通算して3年以上
2)牽引第二種免許以外の第二種免許を受けている
※「中型自動車免許」は平成19年6月2日施行の改正道路交通法による新設免許です。
※法律・政令に定められた病気や障害がある場合には、受験できないことがあります。
※過去に取消処分を受けた人は、1年以内に取消処分者講習を受講している必要があり、かつ欠格期間を経過している必要があります。
※過去に取消処分を受けた人は、運転免許経歴証明書が必要となる場合があります。
運転免許をとるためには、年齢・視力などの規定があります。
第二種免許は第一種免許よりも厳しくなっており、深視力(奥行の感覚)や過去の免許の経歴が問われますから、しっかり確認しておいてください。
◆大型自動車第二種免許(大型第二種免許)
・年齢:21歳以上
・視力:両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ0.5以上
・深視力:三桿法の奥行知覚検査器で3回検査して、平均誤差が2cm以下
◆大型免許を受けている
◆次のいずれかをクリアしている必要があります。
1)大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許を既に受けていて、免許を受けていた期間が通算して3年以上
2)大型自動車第二種免許以外の二種免許を受けている
◆中型自動車第二種免許(中型第二種免許)
・年齢:21歳以上
・視力:両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ0.5以上
・深視力:三桿法の奥行知覚検査器で3回検査して、平均誤差が2cm以下
◆中型免許を受けている
◆次のいずれかをクリアしている必要があります。
1)大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許を既に受けていて、免許を受けていた期間が通算して3年以上
2)中型自動車第二種免許以外の二種免許を受けている
◆普通自動車第二種免許(普通第二種免許)
・年齢:21歳以上
・視力:両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ0.5以上
・深視力:三桿法の奥行知覚検査器で3回検査して、平均誤差が2cm以下
◆次のいずれかをクリアしている必要があります。
1)大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許を既に受けていて、免許を受けていた期間が通算して3年以上
2)普通自動車第二種免許以外の二種免許を受けている
◆大型特殊自動車第二種免許(大型特殊第二種免許)
・年齢:21歳以上
・視力:両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ0.5以上
・深視力:三桿法の奥行知覚検査器で3回検査して、平均誤差が2cm以下
◆次のいずれかをクリアしている必要があります。
1)大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許を既に受けていて、免許を受けていた期間が通算して3年以上
2)大型特殊自動車第二種免許以外の二種免許を受けている
◆牽引第二種免許
・年齢:21歳以上
・視力:両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ0.5以上
・深視力:三桿法の奥行知覚検査器で3回検査して、平均誤差が2cm以下
◆次のいずれかをクリアしている必要があります。
1)大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかと牽引免許を既に受けていて、免許を受けていた期間が通算して3年以上
2)牽引第二種免許以外の第二種免許を受けている
※「中型自動車免許」は平成19年6月2日施行の改正道路交通法による新設免許です。
※法律・政令に定められた病気や障害がある場合には、受験できないことがあります。
※過去に取消処分を受けた人は、1年以内に取消処分者講習を受講している必要があり、かつ欠格期間を経過している必要があります。
※過去に取消処分を受けた人は、運転免許経歴証明書が必要となる場合があります。
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