自動車教習所 関連知識
免許証のフルビットとは?
運転免許を取得すると免許証に取得済み免許の種類が記載されますが、取得していない免許の欄は『−』が記載されます。
全ての免許を取得して空欄が無くなった免許証のことを『フルビット免許証』、その免許証を所持している人を『フルビッター』と呼びます。
当然ひとつひとつの免許を取得していく必要がありますが、フルビットを目指す人にとっては大きな障害が存在します。
免許証に表示されるためには上位免許の付録(?)としてではなく、自分で免許を取得しなくてはいけません。
確かに上位免許を取得すると、その下位免許は取得していなくても運転は可能です。
ところが運転が可能であるにもかかわらず免許証には『−』と記載され、自分で取得していない下位免許が表示されることはありません。
しかも、その下位免許については既に運転が可能ですから取得する意味がないということから、試験を受けることすらできません。
A:『原付免許』→『普通一種免許』
B:『普通一種免許』
上の二つを比べると、運転できる車両は全く同じです。
ところが、Aの免許証には『原付』『普通』の2種類の記載がありますが、Bの免許証には『普通』しか記載されません。
なので、フルビットを目指すのであれば『下位免許』から順番に取得していきましょう。
上位免許と下位免許の関係は確認しておいてください。
目指せ!フルビッター
フルビットさせるための手順を説明します。
◆最初は『小型特殊』と『原付』
『小型特殊』と『原付』は、ほとんどの免許の下位免許になっています。
けん引以外の免許を先に取得してしまうと2度と取得できなくなりますから、この2つは最初に取得しましょう。
どちらが先でも大丈夫です。
◆『普通』→『大型』の順番を守る
免許はいくつかの系統に分けられます。
系統ごとに順番を崩さないよいうに取得していきましょう。
・自動車:普通→中型→大型
・二輪車:普通二輪→大型二輪
・特殊:小型特殊→大型特殊
◆『一種』→『二種』の順番を守る
二種免許は一種免許の上位免許です。
一種免許→二種免許の順番を守りましょう。
・普通
・中型
・大型
・大型特殊
・けん引
フルビットを目指している人にとって一番怖いのが道路交通法の改正です。
取得した後に下位免許が新しく制定されると取得が不可能になってしまいます。
過去に『自動二輪』が『普通自動二輪』と『大型自動二輪』に分けられたことがあり、自動二輪の限定解除を取得していた人は普通自動二輪の欄が『−』になってしまうということがありました。
平成19年6月2日施行の道路交通法改正による新設の『中型免許』も、既に『大型免許』を取得している人は取得は不可能です。
更新せずに失効させたり免許証を一度返納するという掟破りの方法もありますが現実味がないですよね。
ペーパードライバーで時間とお金がたっぷりあるという人ならできるかもしれません(笑)
せめて制度改定の情報を早く入手できるようにしておきましょうね。
運転免許を取得すると免許証に取得済み免許の種類が記載されますが、取得していない免許の欄は『−』が記載されます。
全ての免許を取得して空欄が無くなった免許証のことを『フルビット免許証』、その免許証を所持している人を『フルビッター』と呼びます。
当然ひとつひとつの免許を取得していく必要がありますが、フルビットを目指す人にとっては大きな障害が存在します。
免許証に表示されるためには上位免許の付録(?)としてではなく、自分で免許を取得しなくてはいけません。
確かに上位免許を取得すると、その下位免許は取得していなくても運転は可能です。
ところが運転が可能であるにもかかわらず免許証には『−』と記載され、自分で取得していない下位免許が表示されることはありません。
しかも、その下位免許については既に運転が可能ですから取得する意味がないということから、試験を受けることすらできません。
A:『原付免許』→『普通一種免許』
B:『普通一種免許』
上の二つを比べると、運転できる車両は全く同じです。
ところが、Aの免許証には『原付』『普通』の2種類の記載がありますが、Bの免許証には『普通』しか記載されません。
なので、フルビットを目指すのであれば『下位免許』から順番に取得していきましょう。
上位免許と下位免許の関係は確認しておいてください。
目指せ!フルビッター
フルビットさせるための手順を説明します。
◆最初は『小型特殊』と『原付』
『小型特殊』と『原付』は、ほとんどの免許の下位免許になっています。
けん引以外の免許を先に取得してしまうと2度と取得できなくなりますから、この2つは最初に取得しましょう。
どちらが先でも大丈夫です。
◆『普通』→『大型』の順番を守る
免許はいくつかの系統に分けられます。
系統ごとに順番を崩さないよいうに取得していきましょう。
・自動車:普通→中型→大型
・二輪車:普通二輪→大型二輪
・特殊:小型特殊→大型特殊
◆『一種』→『二種』の順番を守る
二種免許は一種免許の上位免許です。
一種免許→二種免許の順番を守りましょう。
・普通
・中型
・大型
・大型特殊
・けん引
フルビットを目指している人にとって一番怖いのが道路交通法の改正です。
取得した後に下位免許が新しく制定されると取得が不可能になってしまいます。
過去に『自動二輪』が『普通自動二輪』と『大型自動二輪』に分けられたことがあり、自動二輪の限定解除を取得していた人は普通自動二輪の欄が『−』になってしまうということがありました。
平成19年6月2日施行の道路交通法改正による新設の『中型免許』も、既に『大型免許』を取得している人は取得は不可能です。
更新せずに失効させたり免許証を一度返納するという掟破りの方法もありますが現実味がないですよね。
ペーパードライバーで時間とお金がたっぷりあるという人ならできるかもしれません(笑)
せめて制度改定の情報を早く入手できるようにしておきましょうね。
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